2011年10月02日
贈与するときに契約書は不要? 浜松/会計事務所
贈与は、「あげるよ」と「もらうよ」という意思表示で成立します。ここまではなんとなくみなさんわかると思います。
では、契約書は必要なんでしょうか・・・・。
法律的に考えれば契約書は必要ありません。口頭でも良いです。
みなさん結構このあたりのことについては知識があるようで、
「現金だとわかんないから契約書がないといけないけど、預金だったら振り込まれて通帳に記帳されるからわかるでしょ?」
なんて言ったりします。
ここで質問です。
通帳に記帳されていたら、それが贈与だってわかるのでしょうか・・・・。
あげた人が亡くなったらどうやってわかるのでしょうか・・・・。
貸しているお金かもしれないですよね。
貸しているお金なら、貸付金で相続財産になってしまいます。
贈与するときは契約書を必ず作りましょう。
では、契約書は必要なんでしょうか・・・・。
法律的に考えれば契約書は必要ありません。口頭でも良いです。
みなさん結構このあたりのことについては知識があるようで、
「現金だとわかんないから契約書がないといけないけど、預金だったら振り込まれて通帳に記帳されるからわかるでしょ?」
なんて言ったりします。
ここで質問です。
通帳に記帳されていたら、それが贈与だってわかるのでしょうか・・・・。
あげた人が亡くなったらどうやってわかるのでしょうか・・・・。
貸しているお金かもしれないですよね。
貸しているお金なら、貸付金で相続財産になってしまいます。
贈与するときは契約書を必ず作りましょう。
Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 09:28│Comments(0)
│相続対策