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2011年10月02日

贈与するときに契約書は不要?   浜松/会計事務所

 贈与は、「あげるよ」と「もらうよ」という意思表示で成立します。ここまではなんとなくみなさんわかると思います。
 では、契約書は必要なんでしょうか・・・・。
 法律的に考えれば契約書は必要ありません。口頭でも良いです。

 みなさん結構このあたりのことについては知識があるようで、

「現金だとわかんないから契約書がないといけないけど、預金だったら振り込まれて通帳に記帳されるからわかるでしょ?」

 なんて言ったりします。

 ここで質問です。

 通帳に記帳されていたら、それが贈与だってわかるのでしょうか・・・・。

 あげた人が亡くなったらどうやってわかるのでしょうか・・・・。
 
 貸しているお金かもしれないですよね。
 貸しているお金なら、貸付金で相続財産になってしまいます。

 贈与するときは契約書を必ず作りましょう。


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Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 09:28│Comments(0)相続対策
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