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2005年05月02日

生前贈与加算の誤解【相続税の節税?】

 「被相続人がなくなる前に3年間財産を贈与してもらっても相続税がかかる」毎度のように書きますが、みさなん本当によく知ってます。
 きっとどこかで聞いているんでしょうね。
 でも、ほんと危険です。
厳密にいうと相続開始前の3年以内の贈与財産の相続財産の加算は、
相続または遺贈によって財産を取得した者 なんです。
だから、遺言書で財産を取得する人を決めて他の人にはお小遣い程度あげるというケースであれば、贈与した方が良いという場合もあるわけです。

 聞きかじるというのが本当に危険です。
 
 やはり、相続のことについては事前に専門家に質問されることをおすすめします。


  


Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 09:09Comments(0)相続税関連

2005年11月01日

自宅は価値が低く評価されるから税金がかからない?【相続対策】

 「自宅は、価値が評価されるらしいよ。だから税金がかからないんだって」非常に雑駁とした意見ですが、よくこう話す人がいます。

 だから、「相続税の申告はしなくていいよね」と話される方がいます。

 自宅の価値が低く評価されるのは小規模宅地の特例という制度があるためであり、厳格な要件があります。あくまでも特例ですから、それを適用して申告することで納税者は意思を表明しなければいけないわけです。

 申告をすることで、はじめて財産が低く評価され、税金が安くなる(もっといえば納めなくてもよくなる)というケースがあります。

 これらのことは専門家に確認してもらうのが良いです。

 浜松/税理士/疋田会計事務所/相続税の申告/小規模宅地  


Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 17:51Comments(0)相続税関連

2010年06月01日

相続税の申告までに分割協議が整わないときは??

 相続税の申告期限までに相続または包括遺贈により取得した財産の全部または一部が未分割の場合は、分割されていない部分の財産は、共同相続人または包括受遺者が民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとみなして、その課税計算をするとされています。

 未分割財産等が賃貸不動産の場合のように収益を生むものの場合には所得税の申告に注意が必要です。

 相続人全員の共有状態が継続するため、当該所得については法定相続分で案分した金額を各相続人の申告すべき所得として申告することになります。

 分割協議がととのえば、その分割があった日の属する年分から、当該相続人の所得として申告します。

 ただし、月割り計算をしないように!!
   


Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 09:26Comments(0)相続税関連