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2011年11月01日

税制改正の影響について 

 震災の影響でいったんなくなっていた税制改正の話が案として再度提出されているようです。
 基礎控除を6割にする話や段階税率の見直しなど相続税が高くなる話ばかりです。

 相続があると配偶者の場合には、資産形成に貢献したということで、配偶者の税額軽減がされます。
相続税の申告をすると、配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者に相続税がかかりません。
つまり遺産相続の時は、なるべく配偶者に多く配分されるようにしておいたほうが、節税になるということになるため、これを活用するために配偶者が多くの財産を相続するわけです。
 
 財産が1億6千万以下の場合には、配偶者に法定相続分以上の財産を相続するようにして、相続税がかからないようにという方もいらっしゃいます。
 お子さんたちも、母親がいうことなら仕方ないということでそのようになる場合も多々あります。

 でも、落ち着いて考えてみてください。

 亡くなるのは親から順番になくなるのが通常です。
 ですから、配偶者に多く財産を相続させると配偶者がなくなったときに税金がかかる可能性があるということです。

 配偶者の方が相続すると相続対策の猶予があるということや配偶者の方が資金的に余裕がもてるというメリットはあると思います。
 
 ただ、基礎控除が6割減額になる可能性があるという税制改正も少し頭に入れられた方が良いかもしれません。

 全財産を配偶者に相続をした結果、税制改正もあり、税額が跳ね上がってしまったということになる可能性もあります。

 税金の話ばかりしてしまいましたが、結局、税金のことばかり考えても仕方ないという面はあります。
人の生き死にはわからないです。

 税金のことばかりあまり考えすぎないで、お金をどのように後継者に残していくか、その観点で一番初めに考えるようにしてください。

 そのあとに税金の話になります。


浜松/相続相談/疋田会計事務所




 






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Posted by 浜松市の疋田税理士・公認会計士 at 17:26│Comments(0)相続対策
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